障がい者の方の在宅生活を力強く支援する
SUPPORT
障がいをお持ちの方で、自分の身の回りのことを自分でするのが難しくなっても、住み慣れた我が家での生活を続けたいとお考えになる方は多くいらっしゃいます。しかし自分やご家族でできないことは誰かに手伝ってもらう必要があります。相談支援事業所の相談支援専門員が、サービス等利用計画を作成し必要な福祉サービスを提案いたします。福祉サービスは必ず相談支援専門員がサービス利用等計画を作成しないと利用できないこととなっています。
利用できるサービスの種類
※対象の方は身体・療育・精神障がい者の手帳をお持ちの方及び難病患者等の方に限ります。
訪問系サービス
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援等
日中活動サービス
生活介護・就労継続支援・児童発達支援・放課後等デイサービス等
居住系サービス
施設入所支援・共同生活援助(グループホーム)・短期入所当
サービス利用開始までの流れ
①相談・申請
市役所、又は近くの相談支援事業所にご相談ください。必要なサービスがある場合は市役所に申請いたします。
②現地調査
市役所の職員と、相談支援専門員が訪問し現在の様子についてお伺いいたします。
③審査・判定
現地調査の結果を基に、審査会での審査が行われます。
判定の基準は、現在どの程度サービスが必要な状態かを踏まえて障がい区分が決定いたします。
※審査には主治医の意見書等が必要な場合があります。
④サービス利用計画案の作成、支給量の決定
相談支援専門員が、サービス利用計画案を作成しご利用者様に説明いたします。
サービス利用計画案の内容で問題なければ、市役所に提出し支給量の決定が行われ受給者証の発行となります。
⑤サービス事業者の選定、契約
支給量が決定し、受給者証が届いたらサービス事業者の選定、契約になります。
相談支援専門員が、ご利用者様のご希望に合わせたサービス事業者を複数ご紹介させて頂きます。
⑥サービス利用開始
サービス事業者が決定したら、関係者含めて担当者会議を行いそののちにサービス利用開始となります。
サービス利用開始の後は、利用者様ごとに設定した期間に応じて相談支援専門員がモニタリングを行います。
モニタリングの際に、現在のサービス内容の見直しの希望があればサービス利用計画の再作成を行います。
※最初の申請から、障がい区分の決定までにはおおよそ2か月程度かかります。